休学・退学などについて
休学・退学・復学・再入学をする場合
事由により 休学・退学・復学・再入学をする時は、学務課窓口で相談して所定の手続きをして下さい。
以下、学則より抜粋
第10章 休学・退学・転学・転学部・転学科及び除籍
第36条 休学
- 疾病その他の事由で3か月以上の就学を中止しようとするときは、所定の書式に従い、その事由を願い出て許可を受け、休学することができる。
- 休学期間は、第14条の在学年数に算入しい。
- 休学期間内でもその事由がなくなったときは、願いによって復学を許可することがある。
- 休学期間中の学納金については、別にこれを定める。
第37条 退学
- 疾病等その他の事由によって退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、所定の様式により保証人連署の上、退学を願い出て許可を受けなければならない。
- 前項により退学許可を受けた者が復学を願い出たときは、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
- 本学に1年以上在学し、退学の許可を受けた者には、願いによってその履修した目及び在学期間を証明する。
第38条 転学
- 本学の学生が他の大学へ転学しようとする場合は、第37条に従い、許可を受けなければならない。
第39条 転学部・転学科
- 学内において、他の学部若しくは学科への転学部・転学科を希望する者があるときは、選考の上、転学部・転学科を許可することがある。
- 転学部及び転学科に関する規程は、別にこれを定める。
第40条 除籍
- 学生が次の各号の一つに該当するときは、除籍する。
- 授業料等の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
- 第14条に定る在学年限を超えた者
- 休学期間が連続して2年、通算して4年を超えた者
- 同一年次に3年間留まって、なおかつ進級できない者
- その他、別に定める規程に該当する者
- 前項第1号により除籍された者が、復学を願いでたとき、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
- 本学に1年以上在学し、除籍された者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。








財団法人日本高等教育評価機構より大学評価基準を満たしていると認定されました。