各種届出・証明書発行等
各種証明書や学割証等について
1.各種証明書
学務課で取り扱う各種証明書については、「証明書交付願書(在学生用)」に必要事項を記入のうえ、庶務課で手数料を支払い、学務課窓口へ申し込んで下さい。
「証明書交付願書(在学生用)」は学務課備え付けのほか、以下からダウンロードすることも可能です。
「証明書交付願書(在学生用)」は学務課備え付けのほか、以下からダウンロードすることも可能です。
※使用目的が就職活動の場合は事前にキャリア支援課の押印が必要です。
※申し込みおよび受け取りは窓口でのみ取り扱い、郵送は取り扱っておりません。
※申し込みおよび受け取りは窓口でのみ取り扱い、郵送は取り扱っておりません。
2.通学証明書
通学証明書は、学務課備え付けの「通学証明申込用紙」に必要事項を記入し、発行印を受けてください。その後、所定の定期券発行所にて学生証を提示して定期券を購入してください。
なお、通学区間とは、現住所の最寄りのバス停・駅から大学までの最短区間です。アルバイトなど通学以外の目的で購入することはできません。
※名古屋市交通局のバス・地下鉄のみを利用する場合は学生証で定期券を購入できるため「通学証明書」は不要です。
※有効期間は発行日を含めて一ヵ月間です。
※科目等履修生、聴講生、別科の学生は通学証明書を発行できません。
なお、通学区間とは、現住所の最寄りのバス停・駅から大学までの最短区間です。アルバイトなど通学以外の目的で購入することはできません。
※名古屋市交通局のバス・地下鉄のみを利用する場合は学生証で定期券を購入できるため「通学証明書」は不要です。
※有効期間は発行日を含めて一ヵ月間です。
※科目等履修生、聴講生、別科の学生は通学証明書を発行できません。
注意事項
学生証を不正に使用した場合、学生証の交付停止、既交付分の回収が行われるので特に注意すること。
学生証の取扱いと再発行
学生証は、学生のみなさんが同朋大学の学生であることを証明する身分証明書としての役割をもつもので、常に携帯してください。 学生証がないと、定期券の購入や学割・その他の証明書の発行が受けられない他、学内施設の利用もできません。 また、定期試験も受けられませんので、忘れたり、紛失・破損しないように注意して下さい。
学生証を紛失・破損したときは、速やかに学務課に申し出て、再発行の申請をして下さい。 窓口で学生証紛失・破損届の手続き(再交付手数料1,500円)をとれば交付されます。
学生証を紛失・破損したときは、速やかに学務課に申し出て、再発行の申請をして下さい。 窓口で学生証紛失・破損届の手続き(再交付手数料1,500円)をとれば交付されます。
住所・姓名変更等について
1.自分や保証人の住所が変わった場合
本人、または保証人(学費負担者も含む)の住所が変更された場合、ただちに学務課へ届け出てください。
住所は、大学から本人や保証人に諸種の連絡をするために必要なので、その変更には必ず届け出が必要です。
住所は、大学から本人や保証人に諸種の連絡をするために必要なので、その変更には必ず届け出が必要です。
2.姓(名)した場合
在学中に改姓(名)した場合、学務課の所定用紙に記入の上、戸籍抄本を添付して届け出てください。
3.保証人が変わった場合
死亡その他の理由で保証人を変更する場合には、直ちに新保証人を学務課へ届け出てください。
4.携帯電話番号が変わった場合
携帯電話番号が変わった場合、直ちに学務課に申し出てください。
休学・退学などについて
休学・退学・復学・再入学をする場合
事由により 休学・退学・復学・再入学をする時は、学務課窓口で相談して所定の手続きをして下さい。
以下、学則より抜粋
以下、学則より抜粋
第10章 休学・退学・転学・転学部・転学科及び除籍
第36条 休学
- 疾病その他の事由で3か月以上の就学を中止しようとするときは、所定の書式に従い、その事由を願い出て許可を受け、休学することができる。
- 休学期間は、第14条の在学年数に算入しい。
- 休学期間内でもその事由がなくなったときは、願いによって復学を許可することがある。
- 休学期間中の学納金については、別にこれを定める。
第37条 退学
- 疾病等その他の事由によって退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、所定の様式により保証人連署の上、退学を願い出て許可を受けなければならない。
- 前項により退学許可を受けた者が復学を願い出たときは、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
- 本学に1年以上在学し、退学の許可を受けた者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。
第38条 転学
- 本学の学生が他の大学へ転学しようとする場合は、第37条に従い、許可を受けなければならない。
第39条 転学部・転学科
- 学内において、他の学部若しくは学科への転学部・転学科を希望する者があるときは、選考の上、転学部・転学科を許可することがある。
- 転学部及び転学科に関する規程は、別にこれを定める。
第40条 除籍
- 学生が次の各号の一つに該当するときは、除籍する。
- 授業料等の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
- 第14条に定る在学年限を超えた者
- 休学期間が連続して2年、通算して4年を超えた者
- 同一年次に3年間留まって、なおかつ進級できない者
- その他、別に定める規程に該当する者
- 前項第1号により除籍された者が、復学を願いでたとき、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
- 本学に1年以上在学し、除籍された者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。