休学・退学などについて

休学・退学・復学・再入学をする場合

事由により 休学・退学・復学・再入学をする時は、学務課窓口で相談して所定の手続きをして下さい。

以下、学則より抜粋

第10章 休学・退学・転学・転学部・転学科及び除籍

第36条 休学

  1. 疾病その他の事由で3か月以上の就学を中止しようとするときは、所定の書式に従い、その事由を願い出て許可を受け、休学することができる。
  2. 休学期間は、第14条の在学年数に算入しい。
  3. 休学期間内でもその事由がなくなったときは、願いによって復学を許可することがある。
  4. 休学期間中の学納金については、別にこれを定める。

第37条 退学

  1. 疾病等その他の事由によって退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、所定の様式により保証人連署の上、退学を願い出て許可を受けなければならない。
  2. 前項により退学許可を受けた者が復学を願い出たときは、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
  3. 本学に1年以上在学し、退学の許可を受けた者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。

第38条 転学

  1. 本学の学生が他の大学へ転学しようとする場合は、第37条に従い、許可を受けなければならない。

第39条 転学部・転学科

  1. 学内において、他の学部若しくは学科への転学部・転学科を希望する者があるときは、選考の上、転学部・転学科を許可することがある。
  2. 転学部及び転学科に関する規程は、別にこれを定める。

第40条 除籍

  1. 学生が次の各号の一つに該当するときは、除籍する。
  2. 授業料等の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
  3. 第14条に定る在学年限を超えた者
  4. 休学期間が連続して2年、通算して4年を超えた者
  5. 同一年次に3年間留まって、なおかつ進級できない者
  6. その他、別に定める規程に該当する者
  7. 前項第1号により除籍された者が、復学を願いでたとき、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。
  8. 本学に1年以上在学し、除籍された者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。