入学前(進級前)の事由発生者の申込期限延長、給付型奨学金における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた弾力的な取扱いについて追記しました【2020/5/1更新】


日本学生支援機構において、生計維持者が死亡・失職等により収入が激減した場合、震災・火災・風水害等に被災したことにより家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合に申込みができる奨学金制度があります。

家計急変の事由や家計の状況により、申込みできる奨学金は異なります。

希望する際は、まず問い合わせ窓口にご相談ください。


<貸与奨学金(緊急・応急採用>

・対象となる家計急変の事由

(ア)生計維持者が失職・退職・休職した場合
(イ)生計維持者が死亡又は離別した場合
(ウ)生計維持者が破産した場合
(エ)震災、風水害、火災その他の災害等により生計維持者について支出が著しく増大、もしくは収入が減少した場合

・申込期限

事由発生から12カ月以内。

その他要件等については、以下を確認してください。

日本学生支援機構 貸与奨学金(緊急・応急採用)


<給付奨学金(家計急変採用)※高等教育修学支援制度を含む>

・対象となる家計急変の事由

(A)生計維持者の一方(又は両方)が死亡
(B)生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
(C)生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る※)
(D)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次の[1][2]いずれかに該当
[1]上記A~Cのいずれかに該当
[2]被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

※「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、下記の離職理由コードに該当する場合を指し、これに該当しないときは、家計急変採用の対象となりません。
1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),2C(23),3A(31),3B(32),3C(33),3D(34)

・申込期限

事由発生から3カ月以内。
但し、家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、進学(進級)後2カ月3カ月以内に申込みが必要です。【2020/5/1更新】

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援として、機構において弾力的な運用が行われます。
 事由発生を証明する書類等について、詳しくは以下をご確認いただいたうえ、申込の際は事務部までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援 ❏

その他要件等については、以下を確認してください。

日本学生支援機構 給付奨学金(家計急変) 


『給付型奨学金(高等教育修学支援新制度)について』

・新制度による支援を受けるには、給付奨学金に申し込むと共に授業料等減免に関する申請手続が必要です。

・家計の状況に応じて、支援区分(支援金額)が異なります。

⇒ Webサイト(進学資金シミュレーター)で、家計基準に該当するかを確認することができます。申込の前に必ず利用してください。

日本学生支援機構進学資金シミュレーター

シミュレーション利用の仕方はこちら(利用の手引き抜粋)


問い合わせ先:同朋大学事務部(学生生活)このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 ※ 問い合わせ時は、必ず学籍番号および氏名をお伝えください。