休学・退学などについて 休学・退学・復学・再入学をする場合 事由により 休学・退学・復学・再入学をする時は、学務課窓口で相談して所定の手続きをして下さい。 以下、学則より抜粋 第10章 休学・退学・転学・転学部・転学科及び除籍 第36条 休学 疾病その他の事由で3か月以上の就学を中止しようとするときは、所定の書式に従い、その事由を願い出て許可を受け、休学することができる。 休学期間は、第14条の在学年数に算入しい。 休学期間内でもその事由がなくなったときは、願いによって復学を許可することがある。 休学期間中の学納金については、別にこれを定める。 第37条 退学 疾病等その他の事由によって退学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、所定の様式により保証人連署の上、退学を願い出て許可を受けなければならない。 前項により退学許可を受けた者が復学を願い出たときは、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。 本学に1年以上在学し、退学の許可を受けた者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。 第38条 転学 本学の学生が他の大学へ転学しようとする場合は、第37条に従い、許可を受けなければならない。 第39条 転学部・転学科 学内において、他の学部若しくは学科への転学部・転学科を希望する者があるときは、選考の上、転学部・転学科を許可することがある。 転学部及び転学科に関する規程は、別にこれを定める。 第40条 除籍 学生が次の各号の一つに該当するときは、除籍する。 授業料等の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 第14条に定る在学年限を超えた者 休学期間が連続して2年、通算して4年を超えた者 同一年次に3年間留まって、なおかつ進級できない者 その他、別に定める規程に該当する者 前項第1号により除籍された者が、復学を願いでたとき、学部教授会の議を経て、復学を許可することがある。 本学に1年以上在学し、除籍された者には、願いによってその履修した科目及び在学期間を証明する。